2010年12月9日木曜日

海外出張旅費

Q:この度、社長が海外に出張します。この海外出張に係る費用はどのように取り扱うのですか?

P:業務だけのためのものなのか、観光も含まれるのかによって処理が違います。

A:法人税では、海外渡航費用について、次のように規定しています。
①ほとんどが業務であるもの
 その海外渡航のために支給する旅費は、社会通念上合理的な基準によって計算されている等不当に多額でないと認められる限り、その全額を旅費として経理することができる。
②観光なども伴う場合
 法人の業務の遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行ったものであるときは、その海外渡航に際して支給する旅費を法人の業務の遂行上必要と認められる旅行の期間と認められない旅行の期間との比等によりあん分し、法人の業務の遂行上必要と認められない旅行に係る部分の金額については、その役員又は使用人に対する給与とする。ただし、海外渡航の直接の動機が特定の取引先との商談、契約の締結等法人の業務の遂行のためであり、その海外渡航を機会に観光を併せて行うものである場合には、その往復の旅費(その取引先の所在地等その業務を遂行する場所までのものに限る。)は、法人の業務の遂行上必要と認められるものとして、その海外渡航に際して支給する旅費の額から控除した残額につきこの規定を適用する。
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