2010年12月15日水曜日

ゴルフクラブの入会金

Q:当社では、接待用にゴルフクラブに入会しようと思っています。このゴルフクラブの入会金はどのような取扱いになりますか?

P:次のような取扱いになります。

A:法人が、ゴルフクラブに加入する場合の入会金は、次のように取り扱われます。
①法人会員として入会する場合
 入会金は資産として計上する。ただし、記名式の法人会員で名義人たる特定の役員又は使用人が、もっぱら法人の業務に関係なく利用するため、これらの者が負担すべきものであると認められるときは、その入会金に相当する金額は、これらの者に対する給与となる。
②個人会員として入会する場合
 入会金は個人会員たる特定の役員又は使用人に対する給与となる。ただし、無記名式の法人会員制度がないため個人会員として入会し、その入会金を法人が資産に計上した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人の負担すべきものであると認められるときは、これが認められる。
 ただし、この場合の入会金は、ゴルフクラブに入会するために支出する費用ですから、他人の有する会員権を購入した場合には、その購入代価のほか他人の名義を変更するためにゴルフクラブに支出する費用も含まれることとなりますので、注意してください。
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