2010年12月8日水曜日

仕事の紹介料

Q:当社は、この度、同業者から仕事の紹介を受けましたので、その同業者に紹介料を払おうと思っています。税務上の取扱いはどうなりますか?

P:情報提供を業としている者に対する紹介料は損金に、業としていない者に対する紹介料は一定の場合を除き交際費に該当します。

A:法人税では、情報提供業者に支払う紹介料は、必要経費として損金になりますが、情報提供業者以外の者に支払う紹介料は、次の要件のすべてを満たしている場合を除き、交際費等として取り扱われます。
①その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
②提供を受ける役務の内容がその契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
③その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
なお、この取扱いは、その情報提供等を行う者が非居住者又は外国法人である場合にも適用されますが、その場合には、その受ける金品に係る所得が国内源泉所得のいずれかに該当するときは、これにつき相手方において所得税又は法人税の納税義務が生ずることになりますので注意が必要です。
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