2010年12月24日金曜日

扶養控除等の判定の時期

Q:今年、妻が亡くなりました。妻の所得はありませんでしたので、妻を私の配偶者控除の対象にすることはできますでしょうか?

P:亡くなったときの現況で控除対象配偶者に該当していれば、対象にすることができます。

A:所得税では、その者が扶養控除又は控除対象配偶者に該当するかどうかは、原則として、その年の12月31日の現況によって判定することとなっています。
そして、年齢についても同じようにその年12月31日の現況で判定することとなっています。
ただ、例外的に、その年の中途で死亡した者については、次のように取り扱われることとなっています。
①その親族等がその居住者と生計を一にしていたかどうか、及び親族関係にあったかどうかは、その死亡の時(その年1月1日からその時までに死亡した親族等については、当該親族等の死亡の時)の現況により判定する。
②その親族等が控除対象配偶者若しくは配偶者又は扶養親族に該当するかどうかは、その死亡の時の現況により見積もったその年1月1日から12月31日までのその親族等の合計所得金額により判定する。
 したがって、亡くなったときの現況で控除対象配偶者に該当していれば、配偶者控除の対象にすることができます。
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