2010年12月3日金曜日

会社が負担する役員賠償責任保険の保険料

Q:当社では、役員賠償責任保険に加入することを検討しています。保険料は、会社で負担するつもりですが、この場合、どのような取扱いになりますか?

P:株主代表訴訟等の特約部分にかかる保険料は、給与課税の対象になります。

A:会社が、役員賠償責任保険の保険料を支払う場合は、その保険料は次のように取り扱われることとなっています。
①基本契約(普通保険約款部分)の保険料
基本契約に係る保険料を会社が負担した場合の当該保険料については、役員個人に対する給与課税を行う必要はない。
②株主代表訴訟担保特約の保険料(特約保険料)
この特約保険料について、契約者は商法上の問題を配慮し役員個人負担又は役員報酬から天引きとすることになると考えられるが、これを会社負担とした場合には、役員に対して経済的利益の供与があったものとして給与課税を要する。
したがって、特約部分の保険料は給与課税の対象となりますが、この場合には、その保険料を次の合理的な基準によって分担しなければなりません。
①役員の人数で均等に分担する方法
②役員報酬に比例して分担する方法
③役職・役割などに応じて分担する方法
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