2010年12月27日月曜日

被災者に対する無利息融資

Q:得意先が、台風で被害を受け、経営が立ち行かなくなっています。そこで、この得意先に対して無利息融資をして援助しようかと思っているのですが、この場合の取扱いはどうなりますか?

P:復旧支援で災害発生後に行われるものであれば課税されないこともあります。

A:台風といえば、奄美大島の記録的豪雨が記憶に新しいところですが、法人が、このような災害に遭った得意先に無利息融資を行う場合は、法人税で次のように取り扱うこととなっています。
法人が、災害を受けた取引先に対して低利又は無利息による融資をした場合において、その融資が取引先の復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間内に行われたものであるときは、その融資は正常な取引条件に従って行われたものとする。
また、売掛金の免除をしたような場合には、次のように取り扱われます。
法人が、災害を受けた得意先等の取引先に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間内に売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除した場合には、その免除したことによる損失の額は、寄附金の額に該当しないものとする。
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