2010年12月10日金曜日

期限切れ欠損金額の算定方法

Q:解散した法人に残余財産がないときは、期限切れ欠損金額を損金に算入できるとのことですが、この金額は、どのように計算するのですか?

P:次のように計算します。

A:今年度の税制改正で、清算所得課税が廃止され、通常の法人税が課されることとなりました。また、これに伴い、法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときには、清算中に終了する事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額( 以下「期限切れ欠損金額」といいます。)に相当する金額は、青色欠損金額等の控除後の所得の金額を限度として、その適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することとされました。
この期限切れ欠損金額とは、次の①に掲げる金額から②に掲げる金額を控除した金額をいいます。
①適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の
合計額。具体的には、その事業年度における法人税申告書別表五(一)の「期首現在利益積立金額①」の「差引合計額31」欄に記載されるべき金額がマイナス( △ )である場合のその金額
②その年度に損金の額に算入される青色欠損金額又は災害損失欠損金額
ただし、損金に算入できる期限切れ欠損金額は、その事業年度の青色欠損金額等の控除後の所得の金額が限度となります。
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