2010年12月2日木曜日

みなし取得費が年末で廃止

Q:上場株式のみなし取得費の取扱いが、年末で廃止になるとか。来年からは、どのような取扱いになるのですか?

P:取得費が不明の場合は、売却代金の5%を取得価額として計算することになります。

A:上場株式のみなし取得費とは、平成13年9月30日以前から引き続き所有していた一定の上場株式等を、平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡した場合には、譲渡所得の計算上、平成13年10月31日における価額の80%に相当する金額を取得費として計算することができるというものです。
これまでは、この規定がありましたので、上場株を売った人は、実際の取得費とこのみなし取得費とのいずれか有利な方を選択することができましたが、この規定が年末で廃止となっていますので、取得価額が不明の上場株をお持ちの方は、来年以降、注意が必要です。
といいますのも、来年以降は、取得価額が不明の場合は、売却代金の5%相当額を取得費として計算しなければならなくなることから、実際には損をしているにもかかわらず、取得価額がわからないため税金を払わなければならないということになりかねないからです。
こうした場合には、①証券会社に問い合わせをしたり古い取引報告書などを調べて、取得価額を調べておく、または②今年中に一度売却しておくなどを検討しておく必要があるでしょう。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士 大阪/大阪の税理士/三輪厚二税理士事務所
会計事務所 大阪 大阪の会計事務所 創業者支援

0 件のコメント: