2010年12月22日水曜日

個別対応方式か一括比例配分方式か

Q:消費税の課税売上割合が95%未満の場合は、個別対応方式か一括比例配分方式かどちらかを使って仕入税額控除を計算するそうですが、どちらを使うと有利になるのですか?

P:適用のポイントは、次のようなところです。

A:消費税では、課税売上割合が95%以上の場合は仕入れにかかる消費税の全額が控除できますが、課税売上割合が95%未満のときは、全額控除できず、「個別対応方式」又は「一括比例配分方式」により計算した金額が控除されることとなっています。
どちらを適用するのがいいかのポイントは、次のような点にあります。
イ. 課税仕入れの金額が、ほとんど課税売上のみに対応する課税仕入れである場合には、個別対応方式を選択した方が有利となる。
ロ. 非課税売上げにのみ対応する課税仕入れが多い場合(マンションを建築したような場合)には、一括比例配分方式の方が有利になる場合が多い。ただし、一括比例配分方式を選択した場合には、2年間の継続適用が必要なので、2年間のシミュレーションの合計額で判断する必要がある。
ハ. 個別対応方式を適用する場合には、課税仕入れとなるすべての取引を課税売上のみに対応する課税仕入れと非課税売上げにのみ対応する課税仕入れ、課税非課税に共通する課税仕入れに区分しなければならない。
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