2010年12月16日木曜日

親睦団体に対する会費

Q:当社は、この度、取引先の下請会社の親睦団体に加入し、会費を払うこととなりました。この会費は、どのような取扱いになりますか?

P:次のような取扱いになります。

A:法人が、同業団体に対して支出する会費は、次のように取り扱われます。
①通常会費(同業団体等がその構成員のために行う広報活動、調査研究、研修指導、福利厚生その他同業団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用の分担額として支出する会費)については、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。ただし、その同業団体等において、その受け入れた通常会費につき不相当に多額の剰余金が生じていると認められる場合には、その剰余金が生じた時以後に支出する通常会費については、その剰余金の額が適正な額になるまでは、前払費用として損金の額に算入しない。
②次のような目的のために支出する費用の分担額として支出する会費は、前払費用として、その同業団体等がこれらの支出をした日にその費途に応じて、その法人が支出したものとして取り扱われる。
イ.会館その他特別な施設の取得又は改良
ロ.会員相互の共済
ハ.会員相互又は業界の関係先等との懇親等
ニ.政治献金その他の寄附
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士 大阪 大阪の三輪税理士事務所
源泉所得税のことは源泉所得税.com

0 件のコメント: