2010年12月20日月曜日

保険年金の還付手続き

Q:保険年金で二重課税になっていた分の還付申告を、早い人は年末までにしなければならないと聞きました。どうなっているのですか?

P:平成17年に、対象となる保険年金を、受け取った人の還付申告は、この年末までとなっています。注意してください。

A:相続等で保険年金を受け取った人が、その年金を受給する場合、これまでは、その受け取った年金の全額が所得税の対象となっていたのですが、今年の最高裁の判決で、相続税の対象となった部分の保険料は所得税の対象にならないとされたことから、過去に遡って納めすぎとなっている所得税が還付されることとなりました。現時点では、この適用が受けられるのが平成17年分からとなっていますので、早い人であれば、この年末が期限となります。注意してください。
還付手続きは、確定申告をしている人は更正の請求、確定申告をしていない人は確定申告をして還付を受けることになります。
還付には、「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の計算書(本表)」を申告書に添付しますが、この本表は国税庁のホームページの案内に従って入力をしていけば作成できるようになっていますので、活用してください。アドレスは次のところです。
https://www.keisan.nta.go.jp/nenkin/ac/top
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