2010年12月7日火曜日

国民年金の滞納を国税が強制徴収

Q:国民年金の滞納保険料を国税が徴収するようになると聞きましたが、どのようになるのですか?

P:悪質滞納者に対する徴収は国税で強制徴収できるようになりました。

A:国民年金や厚生年金の保険料の徴収がなかなかはかどらないことから、今年の1月に国民年金法及び厚生年金法の一部が改正され、保険料の徴収事務を日本年金機構が受け持つこととなりました。
そしてまた、納付になかなか応じないいわゆる悪質滞納者の徴収事務については、厚生労働大臣が財務大臣に権限を委任することができることとなりました。
したがって、今後はこうした悪質滞納者に対する徴収は、国税局の徴収部で行っていくことになるようです。
なお、徴収事務の権限の委任は、次のような場合にできることとされています。
①納付義務者が24ヶ月分以上、保険料を滞納していること。
②納付義務者が滞納処分等の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。
③滞納している保険料、拠出金、特例納付保険料又はこれらの法律による徴収金の合計額を加算した額が1億円以上であること。
④滞納処分等を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。
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