2011年11月30日水曜日

事業基盤強化税制とソフトウエアの改良費用

Q:ソフトウェアの改良費用は、基盤強化税制の対象になりますか?

P:一定の要件を満たすものは対象になります。(文責 大阪 税理士 三輪厚二)

A:事業基盤強化税制とは、製造業その他一定の事業を営む中小企業者が、新品の情報基盤の強化に資する減価償却資産で一定のもののうち取得価額が70万円以上であるものを取得又は制作して事業の用に供した場合は、特別償却又は税額控除が受けられるという制度です。
対象となるものは、一定の要件を満たす①基本システム、②データベース管理ソフトウェア又はそのソフトウェア及びそのソフトウェアのデータベースを構成する情報を加工する機能を有するソフトウェア、③連携ソフトウェア及び④不正アクセス防御ソフトウェア又は不正アクセス防御装置とされています。
ところで、法人が有するソフトウェアに新たな機能を追加したり、機能向上等に該当するプログラムを修正、改良等をした場合ですが、その付加された機能等の内容から見て実質的に新たなソフトウェアを取得したことと同様の情況にあると認められ、かつ、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格15408に基づいて評価及び認証されたものであれば、その費用の額をそのソフトウェアの取得価額としてこの規定の適用が受けられることとなっています。
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