2011年12月1日木曜日

中小企業倒産防止共済法の施行

Q:中小企業倒産防止共済制度の改正はどうなりましたか?

P:10月1日から施行されています。

A:中小企業倒産防止共済制度とは、中小企業者等の取引先の倒産にかかる連鎖倒産を回避するため、拠出した掛金を原資として掛金総額の10倍と売掛金債権のいずれか少ない金額を無利子、無担保、無保証人で貸し付ける制度で、平成22年4月に一部改正法が公布され、先月10月1日から施行されています。
主な改正点は、次のとおりです。
①毎月の掛金が「5千円から8万円」から「5千円から20万円」に変更になった。
②掛金の総額の上限が320万円から800万円に変更になった。
③掛金総額の10倍とする貸付限度額が、「3,200万円」から「8,000万円」に拡充された。
④中小企業者等が借り入れた資金を12ヶ月以上前倒しで償還した完済者(月々の償還の延滞がない場合に限る)に対して、早期償還手当金を支給する制度が創設された。
なお、この制度は、得意先の倒産以外に資金繰り資金として借り入れることも(借入限度額は解約手当金の95%相当額)できることになっていますので、この制度も有効に活用していただければと思います。借入は、最低30万円で以後5万円単位で借りられます。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
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