2011年11月17日木曜日

厚生年金保険料率の改正

Q:厚生年金保険料の料率が改正されたそうですが、どのようになったんですか?

P:0.354%上がりました。

A:厚生年金保険の保険料率は、平成16年の改正によって、平成29年9月まで毎年改定されることになっています。
今回改定された保険料率は、平成23年9月分(平成23年10月納付分)から平成24年8月分までの保険料を計算する際に使います。
保険料率は、次のとおりです。
①一般の被保険者等
 16.058%から16.412%になります。これを会社と本人が折半して払います。
 一般の被保険者の方以外に、日本たばこ産業株式会社の被保険者の方、旅客鉄道会社の被保険者の方、農林漁業団体の事業所の被保険者の方もこの料率が適用されます。
②坑内員・船員の被保険者等
 16.696%から16.944%になります。本人は、この半分を負担します。
③厚生年金基金加入者
 厚生年金基金に加入している方の料率は、上記①又は②の区分に応じた保険料率から、基金ごとに定められている免除保険料率(2.4%から5%)を控除した率になり、次の範囲内で基金ごとに定められています。
 一般の被保険者・・・11.412%~14.012%
坑内員の被保険者・・・11.944%~14.544%
各基金にお問合せください。
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