2011年11月18日金曜日

同業団体等の会費

Q:同業団体に支払う会費は、どのように扱われるのですか?

P:内容に応じた処理をします。(文責 税理士 三輪厚二 大阪)

A:法人が同業団体等に対して支出する会費は、次のように取り扱うこととなっています。
①通常会費
 同業団体等がその構成員のために行う広報活動、調査研究、研修指導、福利厚生その他同業団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用の分担額として支出する会費(通常会費)は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入されます。ただし、その同業団体等においてその受け入れた通常会費につき不相当に多額の剰余金が生じていると認められる場合には、その剰余金が生じた時以後に支出する通常会費については、その剰余金の額が適正な額になるまでは、前払費用として損金の額に算入しないものとされています。
②その他の会費
 同業団体等が次に掲げるような目的のために支出する費用の分担額として支出する会費 については、前払費用とし、その同業団体等がこれらの支出をした日にその費途に応じてその法人がその支出をしたものとして取り扱われます。
イ 会館その他特別な施設の取得又は改良
ロ 会員相互の共済
ハ 会員相互又は業界の関係先等との懇親等
ニ 政治献金その他の寄附
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