2011年11月10日木曜日

親族で事業をしている場合の事業主

Q:親子で事業をしようと思っていますが、この場合の事業主は誰にしたらいいですか?

P:経営の決定が主に誰によってなされているかによって判断してください。

A:事業主が誰であるかの判定は、経営の決定を主に誰がしているかによって判断されます。ただし、それが誰か明らかでないときは、次の者を事業主とし、その他の場合は生計を主宰している者を事業主とすることになっています。
①生計の主宰者が一の店舗を経営し、他の親族が他の店舗に従事している場合や生計の主宰者が会社等に勤務し、他の親族が事業に係る資産を所有又は賃借し事業に従事している場合・・他の親族が事業主とされる
②生計を主宰者以外の親族が医師、税理士等その他の自由職業者で、生計の主宰者とともに事業に従事している場合において、その親族に係る収支と生計の主宰者に係る収支とが区分されており、かつ、その親族のその従事している状態が、生計の主宰者に従属して従事していると認められない場合・・・その親族の収支に係る部分の事業主は、その親族とされる
③①又は②に該当する場合のほか、生計の主宰者が遠隔地において勤務し、その者の親族が国もとで事業に従事している場合のように、生計の主宰者と事業従事者とが日常の起居を共にしていない場合・・・その親族が従事している事業の事業主は、その親族とされる
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