2011年11月7日月曜日

広告用資産を広告宣伝費処理した場合

Q:広告宣伝用の資産を広告宣伝費で処理をして決算を確定してしまいました。税務上問題ありますでしょうか?

P:特に問題ありません。

A:減価償却資産の償却費を損金算入するには、原則として、償却費として損金経理をしなければならないのですが、他の科目で処理をした場合に損金算入が認められないとなると実情にそぐわないことから、次のような場合は例外的に認められることとなっています。
 ①減価償却資産の取得価額に算入すべき付随費用の額のうち原価外処理をした金額
②減価償却資産につき、圧縮限度額を超えて帳簿価額を減額した場合のその超える部分の金額
③減価償却資産に支出した金額で、修繕費として経理した金額のうち、資本的支出とされ損金の額に算入されなかった金額
④無償又は低い価額で取得した減価償却資産の取得価額のうち、税法上の取得価額に満たない場合のその満たない金額
⑤減価償却資産について計上した除却損又は評価損の金額のうち損金の額に算入されなかった金額
⑥少額な減価償却資産(おおむね60万円以下)又は耐用年数が3年以下の減価償却資産の取得価額を消耗品費等として損金経理をした場合のその損金経理をした金額
⑦ソフトウエアの取得価額に算入すべき金額を研究開発費として損金経理をした場合のその損金経理をした金額
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