2011年11月25日金曜日

上場株式の配当を受けた場合

Q:上場株の配当を受けた場合、申告をしてもしなくてもいいそうですが、どのようになっているのですか?

P:申告をする、しないは選択できるようになっています。

A:上場株式等の配当等(保有割合が3%以上(平成23年9月30日以前については5%以上)である大口株主を除く)を平成25年12月31日までに受ける場合、10%(所得税7%、住民税3%)の税率による税金が源泉徴収されることになっています。
この上場株式等の配当等に係る配当所得は、総合課税に代えて申告分離課税を選択することができることになっており、申告の際に申告する上場株式等の配当等の全てについてどちらかを選択しなければならないこととされています。
ただし、1回に支払いを受ける配当等の額ごとに申告しないことも選択することができることとなっています(源泉徴収口座内の配当等は口座ごとに選択します)ので、確定申告の際に、①まず申告をするかしないか、②次に申告するのであれば総合課税か申告分離課税かを検討して、いずれか有利な方法を選択することになります。
なお、この取扱いは、上場株式等に係る配当に対して適用があるものですから、非上場株式等には適用がありません。非上場株式の配当等には総合課税しか適用できませんので注意してください。
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