2011年11月11日金曜日

契約者貸付金がある場合の生命保険金

Q:生命保険金は相続税で一部非課税となりますが、契約者貸付金がある場合の生命保険金は、どのように取り扱われるのですか?

P:保険契約者が誰かによって取扱いが違います。

A:生命保険金は、相続税法では、相続人が取得した生命保険金等のうち、次の非課税限度額に達するまでの金額は相続税の対象に含まれないこととなっています。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
ところで、生命保険契約において、契約者貸付制度を受けていたため、支払われるべき保険金からその契約に係る貸付金が差し引かれたような場合は、次のように取り扱われることとなっていますので、注意してください。
①被相続人が保険契約者である場合
保険金受取人は、その契約者貸付金等の額を控除した金額に相当する保険金を取得したものとし、その控除に係る契約者貸付金等の額に相当する保険金及びその控除に係る契約者貸付金等の額に相当する債務はいずれもなかったものとします。
②被相続人以外の者が保険契約者である場合
保険金受取人は、その契約者貸付金等の額を控除した金額に相当する保険金を取得したものとし、その控除に係る契約者貸付金等の額に相当する部分については、保険契約者がその相当する部分の保険金を取得したものとします。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
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