2011年11月2日水曜日

陳腐化償却の廃止

Q:陳腐化償却制度が廃止されたとか。どのようになったのですか?

P:耐用年数の短縮特例の中に含められることとなりました。

A:陳腐化償却とは、法人の有する減価償却資産が技術の進歩その他の理由により、使用可能期間が法定耐用年数に比べておおむね10%以上短くなった場合に、使用可能期間を基礎として償却費の額を修正することについて国税局長の承認を受けたときは、承認を受けた事業年度に通常の償却限度額と陳腐化償却限度額との合計額を一時に損金に算入できる制度をいいます。
陳腐化した場合には、耐用年数の短縮の承認を受ければ、上記の償却の取扱いを適用することができました。
しかし、今年度の税制改正で、会計基準と整合性を図るため、陳腐化償却制度が廃止になり、耐用年数の短縮特例に含められることとなり、上記の取扱いが適用できなくなりました。
今後は、減価償却資産が陳腐化した場合は、国税局長の承認を受けた未経過使用可能期間(使用可能期間のうちまだ経過していない期間)を法定耐用年数とみなして償却限度額を計算することとなります。
この改正は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度において同年6月30日以後に耐用年数の短縮特例の承認を受けたものから適用されます。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
経営計画書の作り方は経営計画.com
税金の相談、税務相談は税務相談.com
診断ナビシリーズ、決算報告診断ナビ、月次決算診断ナビ

0 件のコメント: