2011年11月4日金曜日

個人資産が災害損失を受けた場合

Q:個人資産が、災害による損失を蒙った場合、税制ではどのような措置が講じられていますか?

P:雑損控除と災害減免法との選択適用が認められています。

A:個人の資産が災害により損失を受けた場合、税制では次の2つの制度を選択適用することが認められています。
①雑損控除
 対象となる資産は、生活に通常必要な資産に限られ、棚卸資産や事業用の固定資産、生活に通常必要でない資産は除かれます。次のいずれか多い金額が所得から控除されます。
イ.差引損失額-所得金額の10%相当額
ロ.差引損失額のうち災害関連支出金額-5万円
※差引損失額とは、損害金額から保険等で補填された金額を差し引いた金額です。
 ※損失は翌年以降3年間繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができます。
②災害減免法
 対象となる資産は、住宅又は家財で、損害額が住宅や家財の価額の50%以上である場合に適用があります。その年分の所得金額に応じて、次の金額が所得税額から免除又は減免されます。
 ・500万円以下 全額免除
 ・500万円超750万円以下 2分の1軽減
 ・750万円超1,000万円以下 4分の1軽減
 ※損害額は翌年以降に繰越できません。
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