2011年11月9日水曜日

金地金等の譲渡の対価の支払調書

Q:今年度の税制改正で、金地金を譲渡した場合、支払調書を提出しなければならなくなったと聞きましたが、どうなりましたか?

P:支払調書が公表されました。合計表に添付して提出することとなります。

A:個人が金地金等を業者に売却する場合に、本人確認が義務付けられるとともに、その支払金額等を記載した支払調書をその支払いの確定した日の属する月の翌月末日までに所轄税務署長に提出しなければならないとする制度が今年度の税制改正で創設されました。金地金、白金地金、金貨、白金貨の譲渡が対象となります。
ただし、売却金額が200万円以下の場合は提出が不要です。
提出しなければならないのは、国内で金地金等の売買を業として行う者です。
支払調書の様式は、国税庁から公表されていますので、次のサイトをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/1251.htm
支払調書は、この様式に準じて作成した合計表に添付して、提出することになります。
なお、この取扱いは、平成24年1月1日以後の取引から適用されることとなっていますので、支払調書の提出は、来年の2月からとなります。
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