2011年11月14日月曜日

未払給与を支払わないこととした場合

Q:役員に対する未払給与がかなりありますが、払えそうにないので免除してもらおうと思っています。税務上、どのように取り扱われますか?

P:一定の場合は益金に算入しないことが認められます。

A:長引く不況のため、役員や社員の給与が一部未払いになっているという会社もあるかと思いますが、この未払給与を払わなくなった場合は、次のように取り扱われます。
法人が、未払給与につき取締役会等の決議に基づき、その全部又は大部分の金額を支払わないこととした場合において、その支払わないことが、いわゆる会社の整理、事業の再建及び業況不振のためのものであり、かつ、その支払われないこととなる金額がその支払を受ける金額に応じて計算されている等一定の基準によって決定されたものであるときは、その支払わないこととなった金額については、その支払わないことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入しないことができることとされています。
ただし、この場合の対象となる給与とは、役員に対する給与で損金の額に算入されない給与に限られます。
また、この場合には、その給与について徴収される所得税額があるときは、その税額を控除した金額となります。
なお、未払配当金を支払わないこととした場合には、この取扱いの適用はありません。
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