2011年11月29日火曜日

証券会社の特定口座の取扱い

Q:証券会社の特定口座は、どのような取扱いになっているのですか?

P:次のようになっています。

A:特定口座には、簡易申告口座と源泉徴収口座の2種類あります。
簡易申告口座とは、証券会社等から送られてくる特定口座年間取引報告書によって、簡便に申告ができる口座で、源泉徴収口座とは、特定口座内で生ずる所得に対して、源泉徴収を選択することによって、その特定口座における上場株式等の譲渡所得を申告不要とすることができる口座をいいます。
①源泉徴収口座への上場株式等の配当の受入
 証券会社等を通じて支払いを受ける上場株式等の配当等は、その証券会社等の源泉徴収口座に受け入れることができます。そして、その源泉徴収口座内に上場株式等に係る譲渡損失の金額があるときは、その配当等の総額から譲渡損失の金額を控除して源泉徴収税額が計算されることとなっています。
②源泉徴収口座における留意点
 源泉徴収口座における上場株式等の譲渡所得又は配当所得を申告するかどうかは、口座ごとに選択することができます。
 また、譲渡所得と配当所得とのいずれかだけを申告することも認められます。ただし、源泉徴収口座の譲渡損失を申告する場合には、その源泉徴収口座に受け入れた上場株式等に係る配当所得も併せて申告しなければなりませんので、この点に注意してください。
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