2011年11月24日木曜日

年末調整、昨年と変わった点

Q:年末調整のしかたが公表されたそうですが、今年はどんな点が変わっていますか?

P:扶養控除、同居特別障害者に対する加算、住宅資金の貸付を受けた場合の課税の取扱いが変更になっています。

A:さきごろ国税庁から、年末調整のしかたが公表されました。
昨年と変わっている点は、次のとおりです。
①扶養控除
16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止されました。これにより、控除対象扶養親族は16歳以上の扶養親族となります。
また、16歳以上19歳未満の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円とされました。これにより、19歳以上23歳未満の扶養親族が特定扶養親族となります。
②同居特別障害者に対する加算
 年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴って、居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が同居特別障害者である場合に配偶者控除又は扶養控除の額に35万円を加算する措置が、同居特別障害者に対する障害者控除の額を1人につき75万円(特別障害者である場合の障害者控除額40万円に35万円を加算した額)とされました。
③住宅資金の貸付を受けた場合の課税の特例が所要の経過措置を講じた上で平成22年12月31日をもって廃止されました。
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