2011年11月28日月曜日

上場株式を譲渡した場合

Q:上場株を譲渡した場合、どのような取扱いになっていますか?

P:益が出た場合はもちろん申告が必要ですが、損が出た場合も申告をすれば損の繰越ができたり配当との損益通算が認められたりします。

A:
①株式譲渡益がでた場合
 株式等を譲渡して益が出た場合は、確定申告が必要ですが、この場合には、所得金額を次のように求め、上場株式等は10%(所得税7%,住民税3%)、非上場株式は20%(所得税15%,住民税5%)の税率による申告分離課税が適用されることとなっています。
 所得金額=売却価額-(取得費+委託手数料等)
②上場株式等の譲渡損が出た場合
 上場株式等を証券会社等を通じて売却したことにより生じた損失は、確定申告をすることによってその年分の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離を選択したものに限る)と損益通算することが認められます。また、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額は、翌年以後3年間、確定申告することにより株式等に係る譲渡所得の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から控除することが認められることとなっています。なお、この場合には、売却がなかった年についても、損失を繰り越すための確定申告書の提出が必要になりますので注意しておいてください。
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