2011年11月15日火曜日

事業承継税制の改正

Q:今年度の税制改正で、事業承継税制が一部改正されたそうですが、どのように改正されたのですか?

P:次のように改正されました。

A:今年度の税制改正では、いわゆる事業承継税制が次のように改正され、少し利用しやすくなっています。
①代表者の親族の範囲
 事業承継税制では、経済産業大臣の認定を受けた会社、認定会社の代表権を有する者と政令で定める特別の関係者が議決件数の過半数を有する他の会社が風俗営業会社に該当しないことが要件となっています。特別の関係者とは、これまで、6親等内の血族及び3親等内の姻族、配偶者の中に風俗営業会社の株式の過半数を有する親族とされていましたが、改正で代表権を有する者と生計を一にする親族とされ要件が緩和されることとなりました。
②風俗営業会社等の範囲
 また、経済産業大臣の認定を受けた会社及び特別関係会社のうち認定会社と密接な関係を有する一定の会社を特定特別関係会社と定められ、認定会社と特定特別関係会社は風俗営業会社に該当しないこととされました。
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