2011年11月8日火曜日

居住者とは

Q:所得税では、居住者に該当するか非居住者になるかで、取扱いが違うようですが、居住者とはどういう人をいうのですか?

P:次の人をいいます。

A:所得税では、居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいい、居住者のうち日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人は非永住者とされ、居住者以外の者が非居住者とされています。
居住者に該当するかどうかは、その者の住所地によって判断され、その者の生活の本拠地が住所地となる。生活の本拠地かどうかは、客観的事実、具体的には、その者の住居、職業、生計を一にする配偶者その他の親族の居住地、資産の所在及び国内外の滞在日数等を総合的に勘案して判定することになります。
なお、国内に居住することとなった個人が、次のいずれかに該当することとなった場合には、国内に住所を有する者として推定されることとなっています。
①国内で、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業についていること
②日本国籍を有し、かつ、国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有すること、その他その者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、国内において継続して1年以上居住するものと推測するに足りる事実があること
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