2011年11月21日月曜日

ソフトウェアの除却

Q:以前に特注で作ってもらったソフトウェアがありますが、業務にそぐわなくなったので除却しようと思います。どのような取扱いになりますか?

P:今後業務の用に供しないことが明らかな事実があるときは、ソフトウエアの未償却残高から処分見込価額を控除した金額を必要経費に算入することができます。

A:ソフトウェアについて、次に掲げるような事実があり、今後業務の用に供しないことが明らかな場合は、物理的な除却、廃棄、消滅等がない場合であっても、そのソフトウエアの未償却残高から処分見込価額を控除した金額を必要経費に算入することができることになっています。
①自己の業務の用に供するソフトウエアについて、そのソフトウエアによるデータ処理の対象となる業務が廃止され、そのソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合、又はハードウエアやをオペレーティングシステムの変更等によって他のソフトウエアを利用することになり、従来のソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合
②複写して販売するための原本となるソフトウエアについて、新製品の出現、バージョンアップ等により、今後、販売を行わないことが販売流通業者への通知文書等で明らかな場合
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士報酬でお悩みなら税理士報酬.com
顧問料不要の会計事務所の全国ネット
年末調整のことは年末調整.com

0 件のコメント: