2011年7月29日金曜日

平成23年措置法法人税の改正

Q:今年度の税制改正が一部決まったそうですが、措置法における法人税はどのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:①雇用促進税制の創設
青色申告法人で当期及び前期において離職者がいない法人が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度のうち、基準雇用者数が5人以上(中小企業者等については、2人以上)及び基準雇用者割合が10%以上であることにつき証明がされ、かつ、給与等支給額が比較給与等支給額以上である事業年度において一定の事業を行っている場合には、20万円に基準雇用者数を乗じて計算した金額(当期の税額の10%(中小企業者等については、20%)相当額を限度)を法人税額から税額控除する制度が創設された。
②特定の資産の買換え
特定の資産の買換えが見直された上、期限が平成26年3月31日まで延長された。
(イ)都市開発区域等及び誘致区域の外から内への買換えについて、都市開発区域のうち既成市街地等内にある譲渡資産を一定の事務所又は事業所として使用されている建物又はその敷地の用に供されている土地等に限定する。
(ロ)次の買換えを適用対象から除外する。
・市街化区域又は既成市街地等の地域内における建物の高層化に伴う買換え
・既成市街地等における特定民間再開発事業の施行による中高層耐火建築物への買換え
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