2011年7月26日火曜日

平成23年消費税改正

Q:今年度の税制改正が一部決まったそうですが、消費税はどのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:①免税事業者の要件
免税事業者の要件が見直されました。
(イ)基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、その事業年度に係る次の特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるときは、免税事業者になれない。
A.個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの期間
B.前事業年度(7月以下等のもの(Cにおいて短期事業年度)を除く)開始の日以後6月の期間
C.短期事業年度である法人のその事業年度の前々事業年度(その事業年度の基準期間に含まれるもの等を除く)開始の日以後6月の期間(その前々事業年度が6月以下の場合には、その前々事業年度開始の日からその終了の日までの期間)
(ロ) (イ)の課税売上高の金額に代えて、特定期間中の給与等の金額を用いることができる。
※この改正は、平成25年1月1日以後に開始する年又事業年度に適用される。
②仕入税額控除
課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年未満の場合は年換算)超の事業者は、課税売上割合が95%以上であっても、課税仕入れ等の税額の全額を控除することができない。※適用は、来年4月以後開始課税期間から(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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