2011年7月28日木曜日

平成23年措置法資産税の改正

Q:今年度の税制改正が一部決まったそうですが、措置法における資産税はどのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:①住宅取得等資金の範囲
次の制度の適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築(住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに行われるものに限る)に先行してその敷地の用に供される土地等を取得するための資金が追加された。
(イ)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
(ロ)特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例措置
※平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用される。
②納税猶予に係る特別関係会社の範囲
非上場株式等に係る相続税等の納税猶予制度について、風俗営業会社等に該当してはならないこととされる特別関係会社の範囲を、特別関係会社のうち認定会社と密接な関係を有する一定の者によりその株式等の過半数を保有される会社とされた。
③義務的申告書を提出しなかった場合
相続税又は贈与税の特例に係る義務的修正申告書又は義務的期限後申告書を提出期限までに提出せずに相続税又は贈与税を免れた者は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされた。(文責 税理士 三輪厚二)
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