2011年7月7日木曜日

住宅取得等資金の贈与

Q:住宅取得資金を親から贈与してもらった場合の非課税の特例が、今年で無くなるそうですが、どうなっているのですか?

P:1,000万円の非課税の特例が無くなります。

A:この特例は、20歳以上の者が、平成23年12月31日までの間に、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けて、その年の翌年3月15日までに自宅を新築し、居住の用に供したときは、住宅取得等資金のうち1,000万円までの金額について贈与税が非課税となるというものですが、今年の年末をもって廃止になることとされています。住宅を検討しておられる人は早めに検討が必要です。要件は次のとおりで、適用を受けるには贈与税の申告が必要です。
①次のいずれかに該当する者であること。
イ.贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること。
ロ.贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。
②贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。なお、直系卑属とは子や孫などのことですが、子や孫などの配偶者は含まれません。
③贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
④贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
取得する家屋には、一定の要件があります。
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