2011年7月27日水曜日

平成23年措置法所得税の改正

Q:今年度の税制改正が一部決まったそうですが、措置法における所得税はどのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:①認定NPO法人等に寄附をした場合
認定NPO法人等に寄附をした場合の所得税額控除が創設された。
(イ)個人が認定NPO法人に対して、年間2,000円を超える特定非営利活動のための寄附(総所得金額等の40%相当額を限度)をした場合は、その年分の所得税額から、その超える金額の40%相当金額(所得税額の25%相当額を限度)を控除する。
(ロ)個人が次の法人に対して、年間2,000円を超える税額控除対象寄附金(総所得金額等の40%相当額を限度)を支出した場合は、その年分の所得税額から、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額を限度)を控除する。
A.公益社団法人及び公益財団法人
B.学校法人等
C.社会福祉法人
D.更生保護法人
②電子申告控除
電子申告をした場合の所得税額控除が、平成23年分が4,000円、平成24年分が3,000円とされ、その適用期限が延長された。
③年金保険金受取人の更正の請求
相続等で年金保険を受取った者で、保険年金に係る所得を含めて申告している者は、公布の日から1年間、更正の請求をすることができる。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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