2011年8月1日月曜日

ゴルフ会員権が分割された場合

Q:当社の所有するゴルフ会員権が、このたび2口に分割されることになりました。税務上、どのように取り扱えばいいですか?

P:会員権の取得価額を口数に分割します。取得価額の総額は同じで、損益は発生しません。

A:ゴルフ会員権は、会員権が分割された場合であっても、会員は従来どおりゴルフ場施設を利用できますし、預託金返還請求権についても、その潜在的・抽象的なものという性格や将来返還されることとなる金額の総額に何ら変更がないことから、会員権の分割は、既存の権利内容の変更(施設利用権の分割)がされたにすぎないものと考えられます。
したがって、分割による損益は発生しないことになりますので、預託金の額面金額を上回る価額で取得した会員権であっても、帳簿価額と新たな預託金の額面金額の合計額との差額を「償還損」として損金の額に算入することは認められませんし、逆に、預託金の額面金額を下回る価額で取得した会員権であっても、帳簿価額と新たな預託金の額面金額の合計額との差額を「償還益」として益金の額に算入することはありません。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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