2011年7月6日水曜日

青色専従者給与

Q:私は青色申告をしている事業者ですが、息子を専従者にして給与を支給しようと思います。制限等はありますか?

P:次のようになっています。

A:青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいい、青色事業専従者給与として認められるには、①以下の要件を満たさなければなりません。
イ.青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ.その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ.その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
①「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載しなければなりません。
②届出書に記載されている方法により支払われ、かつ、その記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
③労務の対価として相当であると認められる金額であること。
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