2011年7月19日火曜日

平成23年所得税改正

Q:今年度の税制改正が一部決まったそうですが、所得税はどのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:①年金所得者の申告手続の簡素化
その年の公的年金等の収入金額が400万円以下の居住者で、公的年金以外の所得金額が20万円以下の者は、所得税の確定申告が不要となりました。
②相続等により取得した資産の所得計算
贈与、相続又は遺贈により利子所得、配当所得等の基因となる資産を取得した場合は、その者が従前からその資産を所有していたものとみなして、所得金額を計算することとされました。
③還付申告書の提出時期
還付申告書が、その年の翌年1月1日(改正前は翌年2月16日)から提出できることとなりました。
④申告書を故意に提出しない場合の取扱い
確定申告書等を提出期限までに提出しないことにより所得税を免れた者には、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされました。なお、この改正は、公布の日から起算して2月を経過した日以後の違反行為から適用されます。
(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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