2011年7月15日金曜日

会社で加入するゴルフクラブ

Q:当社では、ゴルフクラブに入会することを検討しています。税務上の取扱いは、どのようになっていますか?

P:次のようになっています。

A:会社が加入するゴルフクラブの入会金は、次のように取り扱われます
①法人会員として入会した場合・・・記名式の法人会員で名義人である特定の役員又は使用人(役員等)が専ら業務に関係なく利用しており、これらの者が負担すべきものと認められるものは、その役員等に対する給与等となる。
②役員等が個人会員として入会した場合・・・入会金は、その役員等に対する給与等となる。ただし、無記名式の法人会員制度がないため役員等を個人会員として入会させた場合で、その入会が業務の遂行上必要であると認められ、かつ、その入会金を法人が資産に計上したときは、その役員等に対する課税はない。
なお、ゴルフクラブの年会費その他の費用は、次のように取り扱われます
①会社が年会費、ロッカ-料その他の費用を負担する場合には、その入会金が法人の資産として計上されているときは、その役員等人に対する課税は無いが、その入会金が給与等とされているときは、役員等に対する給与等となる。
②プレ-費を会社が負担する場合には、その費用は、そのプレ-をする役員等に対する給与等となる。ただし、その費用が使用者の業務の遂行上必要なものであると認められるときは、その役員等に対する課税はない。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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