2011年7月22日金曜日

平成23年相続税改正

Q:今年度の税制改正が一部決まったそうですが、相続税はどのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:①相続税の連帯納付義務等
相続税の連帯納付義務等について、次の措置が講じられました。
(イ)税務署長が連帯納付義務者(納税義務者を除く)から相続税を徴収しようとする場合等は、その連帯納付義務者に対して、納付通知書による通知等を行わなければならない。
(ロ)相続税の連帯納付義務者が連帯納付義務を履行する場合におけるその相続税に併せて納付すべき延滞税については、原則として、利子税に代える。
②申告書を故意に提出しなかった場合
相続税又は贈与税の申告書をその提出期限までに提出せず、相続税又は贈与税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされました。なお、この改正は、公布の日から起算して2月を経過した日以後にした違反行為について適用されます。
③還付加算金の計算期間
更正又は決定に基づく相続時精算課税制度に係る贈与税額を還付する場合の還付加算金の計算期間に、相続税の申告書の提出期限の翌日から更正の日の翌日以後1月を経過する日までの日数を算入しないこととされました。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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