2011年7月8日金曜日

欠損金の繰戻し還付

Q:前期は営業成績がよく、税金を納めましたが、今期は地震の影響もあり赤字になりそうです。赤字だった場合は、前期に納めた税金が戻ってくる制度があるそうですがどのようになっているのですか?

P:中小企業者等にはこの制度が認められています。

A:この制度は、欠損金の繰戻しによる還付の請求といいますが、適用が受けられるのは、現在、中小企業者等のみとされています。
概要は、次のとおりです。
青色確定申告書を提出する法人は、その確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合には、その事業年度(以下「欠損事業年度」)開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(以下「還付所得事業年度)の所得に対する法人税の額に、その還付所得事業年度の所得の金額のうちに占める欠損事業年度の欠損金額に相当する金額の割合を乗じて計算した金額の還付を請求することができることになっています。ただし、この制度の適用を受けるためには、次の①から③のいずれにも該当する必要があります。
① 還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで連続して青色の確定申告書を提出していること。
② 欠損事業年度の確定申告書を青色申告書により提出期限内に提出していること。
③ 確定申告書の提出と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出していること。
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