2011年7月14日木曜日

有価証券の譲渡損益の計上時期

Q:有価証券の譲渡損益は、いつの時点で計上したらいいのですか?

P:次のようになっています。

A:有価証券の譲渡損益の計上は、原則として譲渡契約の成立の日に行い、以下の日に計上することになっています。ただし、有価証券の区分に応じ、その有価証券の引渡しのあった日に計上している場合には、これが認められます。
①証券業者等に売却の媒介、取次ぎ若しくは代理の委託又は売出しの取扱いの委託をしている場合・・・その委託をした有価証券の売却に関する取引が成立した日
②相対取引により有価証券を売却している場合・・・契約締結時等の書面の交付に規定する書面に記載される約定日、売買契約書の締結日などのその相対取引の約定が成立した日
③その譲渡損益の額が次によるものである場合・・・次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める日
イ.その法人の有していた株式を発行した法人の合併によるものについては、合併の効力を生ずる日(新設合併の場合は、新設合併設立法人の設立登記の日)
ロ.その法人の有していた株式を発行した法人の分割型分割によるものについては、分割の効力を生ずる日(新設分割の場合は、新設分割設立法人の設立登記の日)
ハ.株式交換又は株式移転によるものについては、株式交換の効力を生ずる日又は株式移転完全親法人の設立登記の日(大阪の税理士 三輪厚二)
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