2011年7月4日月曜日

早期退職希望者に支給する特別加算一時金

Q:当社では、この度、早期退職希望者を募集しました。希望者には特別加算一時金を支給しますが、この特別加算一時金はどのように取り扱われますか?

P:退職所得となります。

A:給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与をいい、一般的には、雇用契約等に基づいて非独立的に提供される労務の対価であると解されています。したがって、給与所得には、雇用先から定期的に支払われる給料、賃金等及び賞与などの金銭で支払われるものだけでなく、物や権利等などのいわゆる現物給与も含まれます。
これに対して、退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に支払を受ける一切の給与(退職手当等といいます)をいいます。この場合の退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいいます。
したがって、退職に際し又は退職後に使用者から支払われる給与であっても、その支払金額の計算基準等からみて、賞与等と認められる給与であるものについては退職手当等には該当しません。
なお、早期退職希望者に対する特別加算一時金は、早期退職優遇制度の適用を受けて退職する場合に支給されるものであり、まさに退職に基因して支払われるものですから、退職所得として取り扱うこととなります。
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