2011年7月12日火曜日

適格退職年金の廃止に伴う一時金

Q:当社は、適格退職年金制度を廃止して確定拠出年金制度に移行する予定です。廃止に伴い年金受給者に支払われる一時金は、退職所得として取り扱って問題ないですか?

P:一時所得として取り扱われます。

A:適格退職年金契約による退職年金は、加入者の退職を給付事由とするものであるところ、年金受給開始後に残存保証期間分の退職年金に代えてその現価相当額を選択一時金として受け取る場合、退職時に支給を受ける保証期間分の年金の現価相当額である退職一時金と基本的に同じ性質のものと認められることから、所得税の基本通達において、年金受給者に対し将来の年金給付の総額に代えて支払われる一時金は「退職により支払われるもの」に含まれ、退職所得となることを明らかにしています。
お尋ねの適格退職年金制度の廃止により年金受給者に支払われる一時金は、制度廃止後の年金の現価相当額が支払われるものですが、退職年金の規約上、上記の通達が対象とする選択一時金として支払われるものではなく、適格退職年金契約の解除に基因して残余財産が分配されるものであって、また、年金受給者への分配後の残余財産は、引き続き勤務している加入者に対しても分配することとされているものであり、退職を直接の支給事由とするものではないことから、「退職により支払われるもの」とはなりません。したがって、この一時金については、退職所得とはならず、一時所得として取り扱われることになります。
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