2011年7月5日火曜日

震災特例の対象になる相続

Q:震災特例法の対象になる相続は、どのようなものですか?

P:次のような相続が対象になります。

A:震災特例法では、平成23年3月10日以前に相続又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税で同月11日以後にその申告期限が到来するものについて、指定地域内の土地等及び一定の非上場株式等の価額を東日本大震災の発生直後の価額とすることができることとするとともに、その申告期限を別に定める日まで延長する旨を定めていますが、具体的な取扱いは、次のようになっています。
①対象者
 次の指定地域の土地等又はこれらの地域内にある一定の動産及び不動産の価額が3割以上を占める非上場会社の株式を取得した納税者
②指定地域
 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の全域、新潟県の十日町市、中魚沼郡津南町、長野県の下水内郡栄村
③申告期限
・被相続人の住所地が青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の場合、個別申請により申告期限が延長されている場合・・・指定期限が平成24年1月11日より前であれば平成24年1月11日、後であれば指定日
・上記①に該当する場合・・・平成24年1月11日
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