2011年7月1日金曜日

資産税に係る震災特例

Q:資産税に係る震災特例があるとか。どのような内容なのですか?

P:次のような内容です。

A:震災特例で資産税に関するものは、次のものです。
①土地等及び非上場株式の価額
 平成23年3月10日以前に相続又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税で同月11日以後にその申告期限が到来するものについて、指定地域内の土地等及び一定の非上場株式等の価額を東日本大震災の発生直後の価額とすることができることとするとともに、その申告期限を別に定める日まで延長する。
②住宅取得等資金の贈与
 平成22年1月1日から平成23年3月10日までの間に住宅取得等資金の贈与を受けて住宅用家屋の新築等をした者が、東日本大震災によりその住宅用家屋が滅失等をしたことによってその居住の用に供することができなかったときは、居住の用に供することを要件としない。同じく、東日本大震災に起因するやむを得ない事情によりその住宅用家屋を同年12月31日までにその居住の用に供することができなかったときは、その居住期限を平成24年12月31日まで延長する。
 また、平成24年3月15日までに新築等ができなかったときでも、贈与税に係る住宅特例の適用を受けることができ、その新築等の期限を平成25年3月15日まで延長する。
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