2011年7月13日水曜日

棚卸資産の評価損

Q:古くなった在庫の評価損を計上したいのですが、できますか?

P:一定の場合には認められます。

A:内国法人の有する棚卸資産につき、災害による著しい損傷により資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたことその他次の事実が生じた場合において、その棚卸資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、その評価換えの直前のその資産の帳簿価額とその評価換えをした事業年度終了の時におけるその資産の価額との差額に達するまでの金額は、損金の額に算入することができます。
①その資産が災害により著しく損傷したこと。
②その資産が著しく陳腐化したこと。
例えば商品について次のような事実が生じた場合がこれに該当します。
イ.いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかであること。
ロ.その商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが、型式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発売されたことにより、その商品につき今後通常の方法により販売することができないようになったこと。
③①又は②に準ずる特別の事実
破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができないようになったことが含まれます。(大阪の税理士 三輪厚二)
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