2011年7月21日木曜日

平成23年法人税改正

Q:今年度の税制改正が一部決まったそうですが、法人税はどのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:①棚卸資産の評価方法
棚卸資産の評価方法が、見直され、整備が行われます。
②法人税の中間申告制度
次の場合には、仮決算による中間申告書の提出ができないこととされました。
(イ)前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額が、10万円以下である場合又はその金額がない場合
(ロ)仮決算による法人税額が、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額を超える場合
③完全支配関係がある法人間取引に係る税制
完全支配関係がある法人間取引に係る税制等について、一定の見直しが行われることとなりました。
④申告書を故意に提出しなかった場合
確定申告書等をその提出期限までに提出せず、法人税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされました。なお、この改正は、公布の日から起算して2月を経過した日以後の違反行為から適用されます。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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