2011年3月24日木曜日

医療費控除の対象になる居宅介護サービス

Q:私の父は、要介護認定を受けており、指定居宅介護事業者が担当医師と連携して作成した居宅サービス計画に基く居宅サービスを利用しています。医療費控除の対象には、どのような居宅サービスが対象になるのですか?

P:次のようになっています。

A:
税務では、指定居宅介護支援事業者が、担当医師等との連携の下に、居宅サービス計画を作成し、これに基づいて提供される一定の居宅サービスの提供を受けた場合の利用料は、医療費控除の対象になるとしてしています。
具体的には、次のとおりです。
 ①対象となる居宅サービス
  ・訪問看護
  ・訪問リハビリテーション
  ・居宅療養管理指導
  ・通所リハビリテーション
  ・短期入所療養介護(ショートスティ)
②①と併せて利用する次の居宅サービス
  ・訪問介護(家事援助中心型は除く)
  ・訪問入浴介護
  ・通所介護(ディサービス)
  ・短期入所生活介護(ショートスティ)
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