2011年3月4日金曜日

租税特別措置 平成23年度改正

Q:租税特別措置の取扱いが、平成23年度の税制改正で改正されるそうですが、どのようになるのですか?

P:次のようになります。

A:
①試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例が、適用期限の到来をもって廃止となります(以下、所得税についても同様)。
②エネルギー需給構造改革推進投資促進税制が廃止となります。
③中小企業等基盤強化税制が、適用期限の到来をもって廃止となり、中小企業投資促進税制の対象から除外されているソフトウエアの範囲が見直されます。
④事業革新設備等の特別償却制度が、所要の経過措置を講じた上、廃止されます。
⑤医療用機器等の特別償却制度について、次の見直しが行われ、その適用期限が2年延長されます。
イ.高度・先進医療用機器の対象から心電図及び顕微鏡が除外され、特別償却率が12%(現行14%)に引き下げられます。
ロ.医療の安全の確保に資する医療用機器の対象機器から、生体情報モニタ連動ナースコール制御機、注射薬自動払出機、医療情報読取照合装置及び特殊寝台が除外され、特別償却率が16%(現行20%)に引き下げられます。
ハ.新型インフルエンザ対策に資する医療用機器に係る措置、特定増改築施設に係る措置及び建替え病院用等建物に係る措置が除外されます。
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